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社団法人 中日文化研究所
本部
〒181-0004
東京都三鷹市新川5-14-16
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概要

定款

社団法人 中 日 文 化 研 究 所

定 款

第1章 総 則

( 名称 )
第 1 条 本研究所は、社団法人中日文化研究所(略称「中文研」)という。
( 事務所 )
第 2 条 本研究所は、事務所を東京都三鷹市新川5丁目14番16号に置く。
    又、必要に応じて支部を設けることができる。
( 目的 )
第 3 条 本研究所は、中国・日本両国の学術、技術、文化の研究、交流を通して、相互の
    理解と信頼を深め、両国の平和と親善を図ることを目的とする。
( 事業 )
第 4 条 本研究所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 学術、技術、文化の研究と交流
(2) 研究会、講演会等の開催
(3) 所報、その他出版物の刊行
(4) 研究者、技術者、技術研修生及び留学生の派遣、受け入れ
(5) 研究者への助成及び表彰
(6) その他、前条の目的を達成するため必要な事業

第2章 会 員

( 会員及び種別 )
第 5 条 本研究所の会員は、次の4種とする。
(1) 正 会 員 本研究所の目的に賛同して入会した個人および法人
(2) 学生会員 本研究所の目的に賛同して入会した大学又はこれに準ずる学校に
  在籍している個人(ただし、大学院学生も含む。)
(3) 賛助会員 本研究所の目的に賛同し、本研究所の事業を援助する個人及び法人
(4) 名誉会員 本研究所に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
2 本研究所の会員となるためには、所定の様式により申込みをし、理事会の承認を
 得なければならない。
 ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって
 会員となるものとする。
3 各会費は総会において別に定める。
4 既納の会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しない。

(会員資格の喪失)
第 6 条 会員は、次の各号に該当する場合には、会員たる資格を失う。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 法人会員であってその法人が解散したとき。
(5) 会費を3年以上未納のとき。
( 除名 )
第 7 条 会員が、本研究所の名誉をき損し、又は本研究所の目的に反する行為をしたとき、
    又は会員としての義務に違反したときは、総会の3分の2以上の議決により除名す
    ることができる。この場合、総会で議決する前に総会の場においてその会員に
    弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員

(役員の種別並びに役員数)
第 8 条 本研究所に次の役員を置く。
理 事 5名以上7名以内
   うち理事長、専務理事、所長、常務理事各1名
監 事 1名又は2名
( 役員の構成)
第 9 条 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める
    割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を越えてはならない。また、同一業界の
    関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を越えてはならない。
(役員の選任)
第10条 理事及び監事は、正会員の中から総会の議決により選任する。
2 理事長、専務理事、所長、常務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の職務権限)
第11条 理事長は、本研究所を統轄し、本研究所を代表する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 所長、常務理事は理事長、専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき業務を執行
 する。
4 前項において所長は研究的業務を、常務理事はそれ以外の業務をそれぞれ分掌する。
5 理事は、理事会を組織し、所務の執行を決定する。
6 監事は、本研究所の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 研究所の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを
  理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第12条 理事、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員が辞任又は任期満了した場合には、後任者が就任するまでは前任者がその職務
 を行なうものとする。
( 資格喪失による退任 )
第13条 理事又は監事が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
(名誉会長、顧問及び研究員)
第14条 本研究所に名誉会長、顧問及び研究員を置くことができる。
2 名誉会長、 顧問は、総会の議決により、委嘱する。
3 研究員は理事会の議決により委嘱する。

第4章 会 議

(会議の種類)
第15条 会議は、総会、理事会の2種とする。
2 総会は正会員で構成し、通常総会及び臨時総会の2種に分ける。
3 通常総会は、毎年1回これを開催し、臨時総会、理事会は、随時必要なときにこれを開催する。
(会議の招集)
第16条 会議は、理事長がこれを招集する。
2 臨時総会は総会を構成する会員の5分の1以上又は監事から会議に付議すべき事項を
 示して請求があったとき、理事長はその総会を40日以内に招集しなければならない。
3 理事会は理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長はこれを招集しなけれ
 ばならない。
4 総会、理事会は、少なくとも期日の10日前に会議に付議すべき事項を示して、構成
 員に書面をもって通知しなければならない。
(会議の議長)
第17条 総会の議長は、出席者の中から選出する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(会議の定数)
第18条 会議は、会員、理事の過半数の出席をもって成立する。
(議決の定数)
第19条 会議の議事は、本定款に別に定めるもののほか、出席会員又は出席役員の過半数
    をもってこれを決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
3 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員、役員は、あらかじめ通知された
 事項についてのみ、書面をもって表決することができる。この場合は出席したもの
 とみなす。
( 会員への通知 )
第20条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
( 議事録 )
第21条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者
    の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第5章 資産及び会計

( 資産の構成 )
第22条 本研究所の資産は、次の各号に掲げるもので構成される。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
( 資産の種類等 )
第23条 本研究所の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産以外の資産とする。
4 基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
 ただし、本研究所の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び
 正会員現在数各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、
 その一部に限りこれらの処分をすることができる。
( 資産の管理 )
第24条 本研究所の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経
    て定期預金とする等、確実な方法により理事長が保管する。
( 経費の支弁 )
第25条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
( 事業計画及び収支予算 )
第26条 本研究所は、毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算を編成し理事会及び総会
    の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。
2 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
3 第1項の規定に関わらず、やむを得ない事情により、予算が成立しないときは、
 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する
 ことができる。
4 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第27条 本研究所の事業報告及び収支決算は、理事長が、事業報告書、収支計算書、正味
    財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録として作成し、会員の異動状況書とと
    もに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月
    以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 本研究所の収支決算に差額があるときは、理事会の議決により、その全部又は一部
 を、基本財産に繰り入れるか、もしくは翌年度に繰り越すものとする。
(新たな義務負担等)
第28条 本研究所が収支予算で定めるほか、新たに義務を負担、または権利の放棄のうち
    重要なものを行うときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
2 本研究所が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する
 短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数各々の3分の2以上の議決を経、
 かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第29条 本研究所の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散

( 定款の変更 )
第30条 本定款は、正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を得
    て、これを変更することができる。
(解散)
第31条 本研究所の解散は理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、
    かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産処分)
第32条 本研究所の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3
    以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、本研究所の目的に類似す
    る目的を有する公益法人に寄付するものとする。

雑 則

( 備付け書類及び帳簿 )
第33条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 処務日誌
(5) 財産目録
(6) 理事会、総会の議事に関する書類
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 資産台帳及び負債台帳
(9) 官公署往復書類
(10) 事業報告書及び収支計算書
(11) 事業計画書及び収支予算書
(12) 正味財産増減計算書
(13) 貸借対照表
(14) その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 第1号から第3号、第5号、第6号、第8号及び第10号から第13号までのものは永年
(2) 第7号のものは10年以上
(3) 第4号、第9号及び第14号のものは1年以上
3 第1項第1号、第2号、第5号及び第10号から第13号までの書類並びに役員名簿につい
 ては、これを一般の閲覧に供するものとする。
( 施行細則及び規定 )
第34条 本定款の施行に必要な細則及びその他諸規定は、理事会の議決により、理事長が
    定める。

附 則
本定款の変更は、文部科学大臣の認可のあった日(平成13年2月16日)から施行する。
本定款の変更は、文部科学大臣の認可のあった日(平成17年8月1日)から施行する。



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